佐賀県病院薬剤師会について
会則
佐賀県病院薬剤師会会則
佐賀県病院薬剤師会会則
第 1 章 名称と事務所
第 1 条 本会は佐賀県病院薬剤師会という。佐賀県薬剤師会の職域薬剤師会にも属する。
第 2 条 本会は事務所を会長の所属する病院薬局内に置く。
第 2 章 目的および事業
第 3 条 本会は会員相互の連絡と職能の向上を図り,その職能を通じ,県民の医療および厚生福祉に
寄与することを目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.病院,診療所等の薬局(以下病院薬局という)の設備と運営の改善向上に関する調査研究
2.病院薬局の勤務者の教育,指導,待遇に関し必要な事項
3.病院薬局に関する法規の研究調査
4.関係諸団体,諸官庁と連絡協議に関する事項
5.病院薬局に関係ある学術研究会等の開催
6.病院薬局業務の広報活動
7.その他本会の日的達成のため必要なる事項
第 3 章 会 員
第 5 条
1.本会の会員を正会員,特別会員および賛助会員とする。
2.正会員は,佐賀県内に所在する病院,診療所に勤務する薬剤師を以てする。
3.特別会員はもと正会員であって本会に入会を希望するもの,および上記に該当しない薬剤師で
あって本会の目的に賛同した個人とする。
4.賛助会員は薬学,薬業に関係するもので,本会の目的に賛成する団体または個人とする。また、
賛助会員は、年2回発行の会誌を配布し、本会が開催する研修会に参加することができる。
5.本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は,理事会にはかって指名する。
第 4 章 役員および会議
第 6 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 3 名
理 事 若干名
監 事 2 名
第 7 条 (役員の職務)
1.会長は本会を代表し,会務を統理する。
2.副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときは,その職務を代理する。
3.理事は会務の執行に関し,会長および副会長を補佐し会務を行う。
4.監事は,会計を監査する。
第 8 条 (役員の選出)
1.会長および副会長は正会員の選出による。
2.理事は会員の中より会長の推薦した者を以て当てる。
3.監事は総会において選出する。
第 9 条
1.役員の任期は2ヵ年とする。但し,再任を妨げない。
2.補欠により就任した役員は前任者の任期の残任期間とする。
3.役員は任期満了後も後任者が就任するまでは,その職務を行う。
第10 条 (会議の種類)会議は,総会,理事会の2種とする。
1.総会は年1回これを開催する。但し,必要に応じ臨時に開催することができる。
2.理事会は,会長が必要と認めたときは随時開催する。
3.監事は理事会に出席して発言することができる。
第 5 章 経費および収入
第 11 条 本会の経費は,会費および佐賀県薬剤師会の助成金その他の収入を以てこれにあてる。
会費の額は総会において決定する。
第 6 章 事 業 年 度
第 12 条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日に終る。
第 7 章 会則の変更
第 13 条 この会則は総会の同意を経て変更することができる。
附 則
1.本会則は昭和32年5月(佐賀県薬剤師会理事会承認可決)よりこれを施行する。
2.本会則は昭和36年5月(佐賀県薬剤師会理事会承認可決)よりこれを一部改正し施行する。
3.本会則は昭和37年5月(佐賀県薬剤師会理事会承認可決)よりこれを一部改正し施行する。
4.本会則は昭和45年6月6日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。
5.本会則は昭和54年4月16日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。
6.本会加は昭和62年5月16日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。
7.本会則は平成7年5月27日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。
8.本会則は平成13年6月16日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。
9.本会則は平成25年5月11日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。