佐賀県病院薬剤師会について

会則

佐賀県病院薬剤師会会則

佐賀県病院薬剤師会会則

 

      第 1 章  総  則

第 1 条 (名称)

本会は佐賀県病院薬剤師会という。佐賀県薬剤師会の職域薬剤師会にも属する。

第 2 条 (組織)

1.本会は佐賀県内の病院、診療所に勤務する薬剤師をもって組織する。

2.本会の正会員および特別会員は一般社団法人日本病院薬剤師会の正会員および特別会員になるものとする。
第 3 条 (事務局)

本会の事務局は原則として佐賀大学医学部附属病院薬剤部内に置く。

 

      第 2 章  目的および事業

第 4 条 (目的)

本会は会員相互の連絡と職能の向上を図り,その職能を通じ,県民の医療および厚生福祉に寄与することを目的とする。

第 5 条 (事業)

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.病院,診療所等の薬局(以下病院薬局という)の設備と運営の改善向上に関する調査研究

2.病院薬局の勤務者の教育,指導,待遇に関し必要な事項

3.病院薬局に関する法規の研究調査

4.関係諸団体,諸官庁と連絡協議に関する事項

5.病院薬局に関係ある学術研究会等の開催

6.病院薬局業務の広報活動

7.その他本会の日的達成のため必要なる事項

       第 3 章  会  員

第 6 条 (会員資格)

本会の会員は次の通りとする。

(1)正会員

佐賀県内に所在する病院および診療所、介護保険施設に籍を有し、本会の目的および事業に賛同する薬剤師。

(2)特別会員

正会員に該当しない薬剤師で、本会の目的および事業に賛同した個人。

(3)賛助会員

本会の目的に賛同し、事業を支援する団体または個人。

(4)名誉会員

本会に特に顕著な功績のあった者で理事会の推薦と総会の同意を経た者。

第 7 条 (会費等)

1.正会員、特別会員及び賛助会員は本会の所定の会費を支払う義務を負う。

2.名誉会員には会費を賦課しない。

 

      第 4 章  役  員

第 8 条 (役員)

本会に次の役員を置く。

  会   長  1 名

  副 会 長  3 名

  理   事  若干名(うち専務理事 1名)

  監   事  2 名

第 9 条 (役員の職務)

1.会長は本会を代表し、会務を統理する。

2.副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは,その職務を代行する。

3.専務理事および理事は会務の執行に関し、会長および副会長を補佐する。

4.監事は、本会の会計を監査し、毎年その監査の結果を総会にて報告する。

第 10 条 (役員の選出)

1.会長は総会において正会員の選出による。副会長は会長が理事のうちから指名する。

2.理事および幹事は会長が委嘱する。また専務理事は会長が理事のうちから指名する。

3.日本病院薬剤師会代議員および予備代議員は総会において選出する。

第 11 条 (役員の任期)

1.役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。

2.役員に欠員が生じた場合は補充する。但し、補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第 12 条 (その他の役員)

本会の会長の指名により顧問を置くことができる。

1.顧問  会長が委嘱する。その任期は委嘱した会長の残任期間とする。顧問は会の運営に関して会長の求めに応じて随時意見を述べることができる。

 

       第 5 章  会議と会務組織および例会

第 13 条 (会議の種類)

本会の会議を分けて、総会及び理事会とする。

第 14 条 (総会)

1.総会は定期総会および臨時総会とする。

2.定期総会は毎年1回の開催とし、会長が招集する。

3.臨時総会は会長が必要と認めた時、会長が招集する。

4.総会は正会員・特別会員の3分の1以上が出席しなければ開会することができない。なお、WEB参加についても出席と認めることとする。

5.やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、他の正会員を代理人として評決を委任することができる。この場合において評決の委任者は総会に出席したものとみなす。

6.総会の議長および副議長は正会員および特別会員の互選により選出する。

7.総会における議決あるいは承認は出席正会員、特別会員の過半数により決める。可否同数の場合は議長が決定する。

8.総会においては本会則に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を附議する。

(1)庶務および会計に関する報告の承認

(2)事業に対する計画および報告の承認

(3)予算の決定および決算の承認

(4)その他、会長が必要と認めた事項

第 15 条 (理事会)

1.理事会は会務の執行に関して協議することがあるとき、会長が招集する。

2.理事会は会長・副会長および理事を以て組織する。

3.理事会は理事の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4.理事会の議長は会長とする。

5.理事会の評議は出席者の多数決による。可否同数の場合は議長が決める。

6.幹事は理事会に出席して質問紙し、又は意見を述べることができる。

第 16 条 (臨時理事会)

1.臨時理事会は会長が随時必要な場合に招集してその議長なる。

2.臨時理事会は会長・副会長および専務理事を以て組織する。

3.会長は、緊急を要する事項について理事会を開く暇のない場合に臨時理事会の議決を以て代えることができる。但し、その後理事会の承認を要するものとする。

第 17 条 (会務組織)

1.本会に部会と委員会を設ける。 

2.部会および委員会は会長の諮問に応じて調査・研究を行い、必要と認めたときは特別委員会を設けることができる。

3.部会および委員会の組織並びに任務その他必要な事項は別に定める。

  

        第 6 章 会計および財産

第 18 条 (会計)

1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2.本会の経費は、会費および佐賀県薬剤師会の助成金、寄付、その他の収入を以てこれにあてる。

3.会計および財産に関する規則は、本章に定めるもののほか理事会の議決を経て別に定める。

第 19 条 (会費)

1.本会の会費は、基本的に以下の通りとする。

   正会員   年額 13,000円

   特別会員  年額 13,000円

   賛助会員  年額 20,000円 

         既納の会費は変換しない。

2.正会員の会費は、日本病院薬剤師会および佐賀県薬剤師会の会費を含むものとする。

3.特別会員の申し出があった場合には、重複する前項の会費は徴収しない。

4.会費の額は年度毎に理事会で協議し、変更があるときは総会の議決によって定める。

 

        第 7 章  事 業 年 度

第 20 条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

        第 8 章  会  則

第 21 条

1.会則の変更は総会において議決を要する。

2.本会則に定めなきものは理事会において協議決定し、総会の承認を得る。

 

         細   則

第 22 条

1.この規程は、日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会予備代議員および会長候補者の選挙を適正に管理・運営するために定める。

会則の変更は総会において議決を要する。

2.選挙管理委員会は、委員5名をもって組織する。

3.選挙管理委員会の委員は第3章第6条1項に定める正会員(以下「正会員」という。)の中から会長が委嘱する。ただし、当該候補者に会長が当たる場合には副会長が委嘱する。

4.選挙管理委員会の委員は、委員在任中において選挙の立候補者になることはできない。

5.選挙管理委員会に委員長および副委員長各1名を置く。前項の委員長および副委員長は委員の互選による。

6.選挙管理委員会の委員の任期は2年とし、委嘱された年の4月1日を始期とする。前項の規定にかかわらず委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

7.選挙管理委員会は第10条第1項の得票集計結果を総会に報告し、総会で会長を選出する。有効得票数が同数の場合は、抽選により当選人を選出する。

8.この規程の制定および改廃は理事会の決議を経て決定する。

 

        附    則

1.本会則は昭和32年5月(佐賀県薬剤師会理事会承認可決)よりこれを施行する。

2.本会則は昭和36年5月(佐賀県薬剤師会理事会承認可決)よりこれを一部改正し施行する。

3.本会則は昭和37年5月(佐賀県薬剤師会理事会承認可決)よりこれを一部改正し施行する。

4.本会則は昭和45年6月6日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。

5.本会則は昭和54年4月16日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。

6.本会加は昭和62年5月16日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。

7.本会則は平成7年5月27日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。

8.本会則は平成13年6月16日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。

9.本会則は平成25年5月11日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。

10.本会則は令和4年5月28日(佐賀県病院薬剤師会総会にて可決)よりこれを一部改正し施行する。